2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
○山口和之君 損害軽減義務は被害者の生活行為に制限を加えるものであって、原発事故などによって生活を根本から破壊された被害者に対して加害者が損害軽減義務を理由に過失相殺の主張をするのは損害の公平な分担という不法行為の趣旨を害するため、仮にそのような主張がなされても認めるべきではないと考えます。 次に、改正後の民法四百十八条の過失相殺と民法七百二十二条の過失相殺の共通点及び相違点について伺います。
○山口和之君 損害軽減義務は被害者の生活行為に制限を加えるものであって、原発事故などによって生活を根本から破壊された被害者に対して加害者が損害軽減義務を理由に過失相殺の主張をするのは損害の公平な分担という不法行為の趣旨を害するため、仮にそのような主張がなされても認めるべきではないと考えます。 次に、改正後の民法四百十八条の過失相殺と民法七百二十二条の過失相殺の共通点及び相違点について伺います。
この過失相殺の問題として損害軽減義務というものがあり、今回の改正に関係するものなので、まずお尋ねしたいと思います。 今回の改正法案では、債務不履行に関する過失相殺の規定に損害軽減義務が盛り込まれておりますが、不法行為に関する過失相殺の規定には盛り込まれておりません。このことは、不法行為においては損害軽減義務違反を理由に過失相殺できないということでよいのか、金田大臣にお伺いしたいと思います。